1.事業所の見学/体験 | ●「事業所を見学したり、自分で作業を体験したりして、事業所に通うかどうかの意思を決定します。 【配布物】パンフレット等 |
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2.申請(市の障がい福祉課) | ●意志決定後、市役所で必要な説明を受け申請書類を受け取り、その場で記入します。 【持ち物】障害者手帳、印鑑 ※あらかじめ、通院している病院の主治医に福祉施設の利用が可能かどうかについても確認しておきます。 |
3.事業所との連絡調整 | ●市役所の窓口で申請書類を記入後、事業所に電話、または直接訪問して手続の経過や今後の動きについて確認し合います。 作成を依頼する事業所を選択し、電話連絡後に、申請用紙をもってお願いへ行きます。 【持ち物】障害者手帳、印鑑、依頼書 ※利用者が手続に不安を抱えている場合、職員が同行するとスムーズに話が進みます。 |
4.特定相談支援事業者へ | ●市の相談員がご自宅等に訪問して、申請者の心身の状況等について聞き取り調査を行います。 ※調査は、概ね1時間程度かかります。 |
5.障碍程度区分の認定調査 | ●計画相談で、「サービス等利用計画」の作成を依頼する事業所を選択し、電話連絡後に、申請用紙をもってお願いへ行きます。 【持ち物】障害者手帳、印鑑、依頼書 ※利用者が手続に不安を抱えている場合、職員が同行するとスムーズに話が進みます。 |
6.計画案の作成・提出 | ●依頼した特定相談支援事業者が、申請者に計画案の内容について確認を取った後に利用計画案を市役所に提出します。 |
7.サービスの支給決定 | ●市が、提出された計画案を吟味してサービスの支給決定を行います。 ※2~3週間程度で、受給者証が交付されます。 |
8.事業所と契約 | ●受給者証が交付されたら、事業所と利用契約を結びます。 【持ち物】障害者手帳、印鑑、受給者証 【配布物】利用契約書、重要事項説明書 |
9.サービス利用の開始 |
1.主治医の意見書の依頼 | ○職業安定所での障害者枠での求職者登録に必要となりますので、通院先の主治医の意見書の提出をお願い致します。 |
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2.アセスメント(就労移行) |
○暫定期間中に、事業所の意見書を市役所に提出する必要があり、スタッフと面談し資料を作成します。(面談2回程度) ※暫定期間がいつからいつまでかは、受給者証に記載されています。 |
3.事業所の意見書を作成 | ○ふだんの訓練の様子や、アセスメントで作成した資料、サービス等利用計画をもとに意見書を作成し市役所に提出します。 |
4.個別支援計画書の作成 |
○暫定期間中の訓練の様子やサービス利用計画をもとに今後の目標を定めます。計画がまとまれば、利用者の方に内容を確認していただきます。 ※3、4の作成については利用開始時期により、前後する場合があります。 |
5.モニタリング(計画相談) |
○「サービス等利用計画」を作成していただいた事業所の相談員と、定期的な面談による聞き取りの機会があります。 ※モニタリングの期間は、1ヶ月目・2ヶ月目、3ヶ月目、半年、1年の計5回です。 |